1947-10-03 第1回国会 衆議院 隠退蔵物資等に関する特別委員会 第19号
若干これにエナメル加工をしたり、被覆をした電線になつておりまして、これが隱匿物資等臨時措置令に該當するか否かの問題でありますが、あの別表の中には電線ということは現われておりますが、銀線はないのであります。
若干これにエナメル加工をしたり、被覆をした電線になつておりまして、これが隱匿物資等臨時措置令に該當するか否かの問題でありますが、あの別表の中には電線ということは現われておりますが、銀線はないのであります。
○鍛冶委員 御注意はよろしいのですが、具體的に申しますると、隱匿物資等臨時措置令においては、商工省でやらせることになつております。しかるにこの法律が出て、安定本部でみずからやられるということになると、この隱匿物資等臨時措置令に書いてある商工省の權限というものは事實上要らないことになる。それでいいのでありましようか。
いま一つは、隱匿物資等臨時措置令によれば、あのわくにはまるものは範圍が狹いものである。私の見たところによれば、縣のどこかのリストに載つているに違いないが、二年間倉の中に遊ばしておいて、それが順次やみ物資の本源になつていることは、もう疑いのない事實である。これらのものは隱匿物資等臨時措置令にはまらぬというので、今直ちにやれる。